質問!ITmedia - アメリカと日本の市民権。職探し。

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(2)の場合は、アメリカパスポートでビザ免除で入国した後、90日以内に「日本人の配偶 等」又は「定住者」への在留資格変更許可申請をしてください。もちろん、国籍喪失届 も忘れずに。日本人の子なら、1年後には永住許可申請や帰化申請もできるでしょう。
qa.itmedia.co.jp/qa7494561.html

配信日時:2012-06-03 20:14:45

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