国際結婚協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 国際結婚協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、従たる事務所を 埼玉県さいたま市大宮区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、国際結婚支援事業の向上ならびに、国際結婚に関する正確な情報を公開する事により国際結婚の健全な発展に貢献するものとする。
また、国際結婚に関する幅広い分野での調査研究及び教育活動を行うとともに、不特定多数の市民、団体等を対象に、国際結婚に関しての教育、交流、相談などの機会の提供を行い、国際結婚に対する正しい知識と見識を広め、社会教育の推進と人権の擁護、そして日本の国際化に貢献する事を目的とする。
(特定非営利活動法人の種類)
第4条 この法人は全の上の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)国際結婚及び国際結婚後の夫婦活動に関する苦情処理
(2)国際結婚及び国際結婚後の夫婦活動への相談・カウンセリング向上のための活動
(3)国際結婚及び国際結婚後の夫婦活動の適切な営みを確保するための調査、研究及び広報
(4)日本を主とする、各国の配偶者ビザ(結婚ビザ)取得の為の指導並びに調査、研究
(5)国際結婚及び国際結婚後の夫婦活動の歴史、諸外国の結婚制度及び国際結婚全般に関する調査・研究
(6)国際結婚及び国際結婚後の夫婦活動に関する教育本、国際結婚及び国際結婚後の夫婦活動指導マニュアル、諸外国の結婚及び結婚後の夫婦活動慣習マニュアル、国際結婚同意事項・規約等の作成及び指導
(7)国際結婚希望者に対する国際結婚のアドバイス及びカウンセリングの実施
(8)国際結婚後の夫婦生活のアドバイス及びカウンセリングの実施
2 その他の事業
(1)広告事業
(2)出版事業
(3) 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して協力し活動する個人及び団体
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)国際結婚に関する国際結婚知識・教育の大切さを十分に理解、尊重すること。
(2)国際結婚教育の積極的な展開を妨げないこと。
2 賛助会員は次に掲げる条件を備えるものとする
(1)前項の2条を備えること
(2)この法人の運営・合併・解散等に関する議決権を有しないこと。
3 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める申請書により、理事長に申し込むものとする。
4 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
5 理事長は、第3項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 正会員および賛助会員は理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 正会員および賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上の会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 第2項に定める者のほか、名誉理事長及び顧問を置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3 親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3 親等以内の親族が役員の総数の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長は理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 名誉理事長及び顧問は名誉職とする。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3 分の1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2 項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5 分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15 条第4 項第4 号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2 項第3 号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2 項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7 日前までに発しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2 条及び次条第1 項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名、
押印しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 事務局の組織及び運営に関する事項
(6) 入会金及び会費の額
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15 条第4 項第5 号の規定により、監事から招集があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2 号及び第3 号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、理事長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同
意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名、押印しなければならない。
第5章 資産
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の2 種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2 種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度毎に理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議
決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年5月1 日に始まり翌年4 月30 日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1 項第2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第3 項に掲げる者のうち、総会において議決した民法第34 条の規定により設立された法人に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
第9章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。