タイ国籍の方向け:短期滞在数次ビザが始まります | 入管・在留ビザ ...

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注)旅券等により自ら渡航歴を立証できる場合に限ります。 (B) 十分な経済力を有する 有職者 (C) (B)に該当する方の配偶者及び子. *発給される査証の滞在期間は原則15 日(最大90日)、有効期間は最大3年間です。 在留ビザ、入管手続きに関するご相談は「 ...
getvisa.jp/news/news/post-86.html

配信日時:2012-05-25 11:40:47

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