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アメリカ

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就労ビザ・学生ビザ・または永住権(グリーンカード) を所有していること。 ※ B-1(短期 商用 )、B-2(短期観光 )ビザはお取扱い出来ません。 ・アメリカ国籍・アメリカ市民権 又は永住権を保持するお客様は『Social Security Number』が必要となります。 アメリカ ...
www.y-logi.com/service/kaigai/service/japan/.../US1.PDF

配信日時:2012-05-09 21:08:52

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