短期滞在ビザ・観光ビザ ちから法務事務所

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短期滞在ビザ(在留資格)」による在留期間は90日、30日、15日の3種類があります。 報酬を得る就労活動はできません。「資格外活動許可」の申請は許可されていません ので、このような外国人を雇用し、就労させた場合は、罰則が適用されますので事業主 など ...
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配信日時:2012-04-07 02:21:28

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