ビザ更新 | 行政書士 大阪 第一綜合事務所

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就労ビザの更新であれば、ビザ取得時との所得差異がないか、無職の期間が存在 しないか、在留資格該当性から逸脱する活動はしていないか等で判断します。最後に 結婚ビザについてですが、同居の有無、財産的要件、仕事の状況等で判断しています。
d1sogo.jp/visa_personal/visa_update/

配信日時:2012-03-24 19:42:01

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