25. ワーキングホリデービザと6カ月の就労制限 - GO 豪 メルボルン

25. ワーキングホリデービザと6カ月の就労制限 - GO 豪 メルボルン
ご存知の方がほとんどだと思いますが、ワーキングホリデービザ保持者は、例外的な 状況を理由に移民省から事前に許可を得ない限り、一つの雇用主の下で6カ月を越える 就労をしてはいけません。文字通り最大6カ月までの就労であれば認められるわけです ...
www.gogomelbourne.com.au/columns/ssaust/1796.html

配信日時:2012-03-21 10:17:54

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