ビザ取得、在留手続なら大阪市鶴見区の行政書士中島法務事務所

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在留資格更新申請. 保有している在留資格の在留期限が到来した際、在留資格の更新 申請をしなければなりません。在留期限の3ヶ月前から申請を行うことができます。 但し 、婚姻ビザで前回許可時と配偶者が異なる方(離婚後再婚)や、就業ビザで前回許可時 ...
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配信日時:2012-03-19 20:15:03

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