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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

国際再婚後の子どもの氏変更

はじめまして。今年、8歳の子どもを連れてカナダ人男性と国際再婚の予定です。日本で結婚する予定ですが、結婚後は彼の氏になりたいのですが、私はできると思いますが 私の子どもも彼の氏に変更はできますか?外国人は日本戸籍を取得できないので、日本において 子どもの養父になることはできないのですか?それが できないなら、氏の変更もできないと思いますが。。。ちなみに彼も再婚ですが 前も日本人の奥さんで死別でしたが、その奥さんとの間に3人の子どもがいます。もし、上記が可能でしたら手続き方法も教えてください。よろしくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年3月

>私の子どもも彼の氏に変更はできますか?



お子さんは既にあなたの戸籍に入っているのでしょうか。入っているのであれ
ば、あなたが氏を変更すればお子さんの氏も変わります。
お子さんが前夫の戸籍に残っているのならば、直接「子の氏の変更の申立」を行
うことになります。この場合は、お子さん単独の戸籍が新しく作られます。これ
が認められるかどうかは、家裁の判断になります。



>外国人は日本戸籍を取得できないので、日本において 子どもの養父になるこ
とはできないのですか?それが できないなら、氏の変更もできないと思います
が。。。



外国人が日本人と養子縁組を結ぶことはできます。また、それと「氏」の問題は
関係ありません。




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