目次
相談カテゴリ:結婚後の法律相談
帰化後の氏について
はじめまして。教えてください。
夫になる人は、特別永住権のある在日韓国人です。
今は通称名で名乗っているのですが、入籍をした場合、本名の「張」になってしまうのでしょうか?
今までの通称名では名乗れないのでしょうか?
入籍の時に別姓で名乗っていて、もし帰化した場合は帰化後に苗字は揃える事はできますか?
通常は6ヶ月以内だったら同姓に出来るのですが、入籍後に帰化した場合は国際結婚はどうなるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年3月
入籍をしてもお互いの国籍はそのままなので本名はお互いにそのままです。 便宜上夫婦で通称名を名乗ることは問題ありません。 ただし登記などの法的な契約事は本名がついてまわります。 帰化した場合は日本式に夫の姓を法的に名乗ることができます。 今までの通称名を本名にすることができるということです。 入籍後に帰化した場合は元国際結婚という解釈で(帰化後は日本人夫妻)よいでしょう。
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