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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

子供を外国人配偶者の名前にする際の戸籍

始めまして。

 インターネットで拝見しましました。

ご相談したいことがあります。

 私は中国人男性と結婚し早 1 年になります。

そして、つい最近、妊娠が発覚しました。

ご相談の件は子供の国籍のことと、子供の姓のことです。

私は日本人で夫は中国人です。

もちろん正式な手順で婚姻届も提出し、

今現在中国深せんに住んでいます。夫婦は別姓のままです。

 私たちははこれから先も中国を拠点として住む予定です。

ですが、子供の国籍を考えやはり成人までは、日本人にするつもりでいます。

 子供もやはり拠点は中国かと思いますが、子供のためを考え国籍を子供に選択させたいのですが可能でしょうか?

 夫も日本国籍で納得しています。「でも、国籍はどこでも構わないが、姓だけは夫の姓で付けたい」とのことです。

そのようなことは可能でしょうか?可能であれば教えていただけないでしょうか。

 お忙しいかと存じますが、お早目のご返事がいただければ幸いに存じます。

ただいま妊娠中で、 11 月に出産予定ですのでそれまでに解決したいのです。

何卒宜しくお願い致します。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年3月

外国人の姓で、提出した際は、日本では単独戸籍になります。

詳しい手続きは、

サイト内の

http://www.itn-wedding.com/data/child.html

にございますので参考にしてください。

● 日本人親(父または母)の戸籍とは異なる戸籍(単独戸籍)

日本の親の姓ではなく、もう一方の親の外国の姓を名乗りたい場合は、子どもだけの単独籍を作ればいいです。親と子どもと戸籍が違うのは、両方の姓が違うときです。以下手順です。
● 単独戸籍の作り方

子どもが生まれると、一度日本人の親の戸籍に記載される。



家庭裁判所に「氏変更の申し立て」をし、許可をもらう。


外国人の親の氏に変更するのは地域の家庭裁判所。外国在住のときは、東京家庭裁判所で行う。



地域の市区町村役所に子どもの氏の変更許可を届ける



同じ戸籍に二つの氏は不可能なので、分籍される(単独戸籍)。




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