イギリス人配偶者ビザについて
イギリス人の主人と一緒にイギリスに入国し、一旦居住するのですが、主人がまた日本へ出張ということになります。
それでも配偶者ビザの配給はされるのでしょうか?
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年3月
イギリス大使館にも問い合わせましたので、以下参考にしてください。
御自身の状況に該当するかどうか下記をご参照の上判断願います。
英国に居住権を持つ方の配偶者としての入国査証
このインフォメーションは英国籍者又は英国に居住権を持つ配偶者と共に、英国に永住を希望する方のための査証の申請方法を述べています。
A)入国査証は必要でしょうか?
もし、英国での滞在期間が6ケ月以内であれば、短期の Visitor として入国が可能です。
日本国籍者の場合、事前に入国査証を申請する必要はありません。ただし、Visitorとして滞在する場合、その滞在中の労働は一切禁じられており、緊急の場合のみNHS(National Health Service)による治療を受けることができます。
もしその目的が、上記の配偶者との英国内での居住であれば、必ず事前に入国査証を取得しなければなりません。( Visitorとして入国後、滞在目的を変更する事はできません)
B)では、その居住のための配偶者入国査証の必要条件とは?
以下の点に関して審査官を納得させる必要があります。
1. 英国に居住権を持ち現在居住している方、もしくはあなたと同時に居住者として入国する方 (あなたのSponsor)と結婚している事。英国国外に在住していた英国籍者が居住を目的として英国に帰国する場合、英国に入国をした時点で英国居住者と見なされます。
2. あなたはあなたの配偶者に面識がある事。
3. 結婚の状態が継続しており、お互いにこれからも永久に同居する意志がある事。
4. 夫婦(子供、その他扶養家族も含めて)が公的な資金援助に頼る事なく住むことができる、所有または、占有する住居がある事。
5. 夫婦(子供、その他扶養家族も含めて)が公的な資金援助に頼ることなく生活を維持する事ができる事。
C)入国査証の申請方法は?
申請は在東京英国大使館査証部に提出して下さい。(在大阪英国総領事館では査証関係は取り扱っておりません。)
日本に居住していない方は、通常居住している国、または自国における英国大使館で申請してください。
申請用紙VAF2を記入の上、以下の書類と共に提出して下さい。(申請用紙は郵送にて入手も可能です。また、www.ukvisas.gov.uk から直接ダウンロードすることもできます。)
注 : 申請用紙上にパスポートと同一のサインをし、日付を入れてください。
1.パスポート (旧パスポートも要)
2. * 配偶者のパスポート(配偶者が日本にいる場合)、配偶者が英国にいる場合は認証されたコピー(認証されたコピーの場合は、個人のデータページと日本、その他諸外国の入国スタンプのあるページ)
3.配偶者よりのあなたと英国内で同居したい旨述べたオリジナルの書面(英国大使館宛)
4.* 結婚証明書
5.* 公的資金援助に頼らず英国内に於いて夫婦として生活を営むための充分な財政的証明
6.* 英国内に於ける居住先に関する証明
7. 申請に至るまでの配偶者との継続した関係を示す書類(例:手紙、Eメール、写真、電話料金請求書、その他)
8. 戸籍謄本(戸籍謄本上に婚姻の事実が記載されていれば、上記4の結婚証明書は別途提出する必要はありません。)
9. 証明用写真1枚( 35mm × 45mm )
10.申請手数料 £260 (日本円、現金にて)= ¥62400
(為替レートの変動により予告なしに変更される場合もあります。申請手数料はいかなる場合も返金できません。最新の為替レートは、ホームページ www.uknow.or.jp 又はfaxにてご確認ください。)
* オリジナルの書類とそのコピー1通、もしくは公的に認証されたコピーを提出してください。書類の認証は弁護士事務所又は公証人役場等で受ける事ができます。
D)英国に於ける居住先と充分な財政的証明のためにはどの様な書類を提出するべきでしょうか?
個々の状況は異なりますので、はっきりしたガイドラインを定める事は困難です。申請の必要条件を満たす事は申請する方の義務となりますので、提出可能な限りできるだけ多くの書類を用意して下さい。(そうする事により、追加書類のリクエストによる手続きの遅れをある程度防ぐ事ができます。)入国査証のために提出された書類等の機密は厳守いたします。
以下の様な書類があなたの申請の審査に役立ちます。
1. 財政的証明 (できるだけ多くの書類を提出してください。)
1.1.*英国に於けるあなたの配偶者の雇用主、又は将来の雇用主からの給与を明記した雇用証明
1.2.*銀行・郵便局の通帳(最新の記帳済)、または最近6ケ月分のMonthly Bank Statements 。残高証明書は不可
注 : もし、御夫婦共英国に於ける雇用が決まっていない場合は、職歴や資格等を明記した履歴書(英文)を提出して下さい。
* 提出書類は必ずオリジナルにコピーを一部つけてください
2.住居に関する証明
2.1.*銀行又は BUILDING SOCIETY からのMortgage (不動産購入ローン)の契約済みである旨を述べた書面
2.2.*法律上の借家人として御夫婦の名前を明記した賃貸契約書
2.3.第三者の不動産の一部に共同で居住する事は(例えば、配偶者の両親の家等)短期の予定の場合のみ認められます。(注 参照)
注 : その不動産の占有者(例えば、配偶者の両親)は同居に同意する旨を述べた手紙とその住居の占有権の証明*(例えば賃貸契約書、Mortgage の証明書等)を提出してください。その住居の占有者がouncil House に住んでいる場合はCouncil からの許可が必要になります。
* 提出書類は必ずオリジナルにコピーを一部つけてください
E)本人が出頭しなければいけませんか?
申請は郵送での(申請手数料とともに現金書留小包にて)提出をお薦めします。その際、700円分切手を貼付した返信用封筒を同封してください。申請受付時間内に出頭した場合、申請書類一式を申請手数料とともに備え付けの封筒に入れ、提出するのみとなります。その当日に審査を受けることはできません。
面接に関しては通常本人出頭となりますので、予め御了承下さい。面接の前後に追加書類のリクエストがされることもあります。出発日の遅延等の危険を避けるため、できるだけ充分に余裕を持って申請してください。
申請が提出され、査証料金が支払われる前に査証の発行を保証することはできません。査証審査官に対し、申請したカテゴリーの必要条件を満たしていることを証明し、納得させることは申請者側の義務となっています。以上のような理由により、入国査証を取得する前に旅行日程を確定することはお薦めしません。
F)他に何か注意する事はありますか?
当大使館は皇居半蔵門に近く、地下鉄半蔵門線の半蔵門駅より(出口5番)徒歩約5分です。
申請受付時間は午前9:30から11:30のみです。(月曜〜金曜、大使館の休館日は除く)
発行されたビザの有効期限は24ケ月で、英国に於ける労働も入国当初から可能です。2年間英国に配偶者と共に住んだ後、現地 Home Office 宛 永住許可(indefinite leave to remain)の申請をする必要があります。この許可により英国に永住する事ができますが、英国を継続して2年以上離れた場合、この資格は無効となります。
現在の面接までの待ち時間は約2週間です。(12/3/07)
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