中国人と日本人の国際的な離婚について
友達の中国人女性の悩みで相談したいのです
まず彼女の状況を説明します
・日本人男性と結婚そして離婚しました。
・そして昨年10月再び二人目の日本人男性 と結婚
・11月29日 女の子を無事出産
・12月半ば頃主人の愛情表現に疑いだす
・今年1月頃から浮気問題が浮上して喧嘩が 頻繁に起こる。
・2月終わり頃、酔った主人の浮気女性と見られる人から家に電話があり、離婚を決意
・彼女は日本では結婚届を出しましたが、中 国では出していません
・彼女の頭の中には離婚があったため子供の 出生届もまだ出していません。
・出生届を出してから離婚だと親権問題が、 奪われてしまうと思っているようです。
以上なのですが、離婚 親権問題について概要的に教えていただきたいです。
彼女には直接こちらに相談するように進めたのですが、中国語でも対応していただけるのでしょうか?よろしくお願いします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年3月
現在のお子様は14日以内に出生届出していませんから無国籍で住民票もありま
せん。遅くなって届けると罰金があるようですが、払っている人の情報はありま
せん。本来ですと、その中国女性が永住なりされて仕事もされ自立する能力があ
って出生届も出されているなら親権は母親が育てることで男性が負け養育費負担
することになったとお客様から言われ同時に男性が勝つケースは少ないらしいで
す
問題は。中国女性が在日何年経過しているのかまた日本語コミュニケーション
でき自立できるのか在留更新までどれだけの日数あるかです。離婚これからされ
るなら6ヶ月の待機期間が必要です。下手をすればオーバーステイになります
婚姻中または離婚してから300以内に生まれたお子様は前の夫の名前です。
そのまま中国に赤ちゃん連れて帰るにも国籍無くビザもなければどうしようもな
いです。
赤ちゃんが病気になっても健康保険の費用は100%実費ですし市町村役場の補
助も受け入れられない。赤ちゃんのことを考えるならそうすべきである。夫が失
踪状態なら警察に捜索願いの届け出して戻らないならこまでの事実を記載して悪
意の内容を書いて離婚届けを提出したらどうですか?中国で1回目の離婚届を
提出していないと2回目の結婚できないでしょう。日本での裁判は日本の婚姻法
や刑法や民法で裁かれ中国での婚姻成立有無は関係ないです
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