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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

相手の女性は香港国籍の28才です・・・

わたしは日本人で26才です。相手の女性は香港国籍の28才です。
日本では2重国籍は 認めていませんが、香港では可能です。結婚した場合彼女は日本と香港の国籍を持つことは可能ですか?
また、彼女はオーストラリアに2年滞在すれば市民権を得られ る手続きをしています。そして市民権を得た場合どの国の国籍になるのですか?

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2006年11月

あなたと彼女が結婚届を出した時点で彼女は日本人の配偶者となり、保険加入もできます。
  今は何のビザで日本にいるのかが私にはわかりませんので入国管理局から日本人の配偶者等のビザがおりてから就職すれば保険も含めて外国人のままで結婚生活は法的には問題なしです。
  ただし、ですが彼女が以前に何か事件をおこした等の事実があれば(内容にもよる)?がつきます。素行善良が前提です。 

担当入国管理局はさいたま出張所 048−851−9671です。




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