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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

三重国籍の子供

はじめまして、子供の国籍について相談したく書き込みいたしました。

子供は日本で生まれ、外国籍の父親(父系優先血統主義の国)の国には子供が5歳のとき一度だけパスポートを申請作成いたしました。

その後、親と共に日本人としてカナダに移民、今はこちらの市民権を取得しております。

20歳になったら22歳まで国籍選択をしなければならないと聞きましたので手続きをしたいのですが、その際、国籍留保控えが必要だと言うこと、しかし日本で出生届けでを出したとき、国籍留保を提出しておりません。

カナダ領事館で手続きをすればよいと思うのですが、カナダ領事館ではまだ日本人のままで登録されておりますので、確実な国籍証明書が必要とでこちらでは手続きできないと思っております。

なので夏に日本へ一時帰国したとき日本の役所で国籍選択の手続きをしたいと思うのですが、国籍留保なしで手続きできますでしょうか?

よろしくご回答お願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年2月

カナダ市民権を取得した時点で、日本国籍は自動的に喪失しています。したがって質
問者の三重国籍との認識は誤りです。
日本に戸籍上に搭載されたままになっていたとしても、国籍法ではすでに日本国籍を
喪失しています。なお父系の国籍については、別途ご調査ください。
ゆえに、質問者のすべき手続きは、現在の国籍法に従うと、日本国籍喪失届です。



準拠法
国籍法
(国籍の喪失)
    第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日
     本の国籍を失う。
    2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選
     択したときは、日本の国籍を失う。


大使館のサイトより抜粋
外国に滞在している間に、身分事項に変更が生じた場合には、大使館又は総領事館に
届け出ないと、現実には死亡しているのに戸籍上は生存したままであったり、外国国
籍を取得して日本国籍を喪失しているにも拘わらず戸籍上に記載されたままであった
りしますので、戸籍・国籍上の届けは必ず行って下さい。



 総領事館では、戸籍・国籍上の各種届出に必要な書類や記入例をセットにしたもの
を用意していますので、返信用切手を貼ったレターヘッドサイズの返信用封筒を同封
し、届出に先立ち取り寄せることができます。



 戸籍・国籍上の各種届出は、国外に於いては3ヶ月以内に届け出ることになってい
ます。




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