相談カテゴリ:その他
バングラデシュの方との結婚
バングラデシュの方と結婚をすることになりました。
私が現地へ行き結婚した後、現地大使館を通じて日本へ届けを出すつもりです。その後の在留資格の申\請についてなのですが、各市町村の地方入国管理局へ提出と聞きました。私も相手の方の在留許可が下りるまで、バングラデシュに滞在したいのですが、現地にいたまま日本大使館を通じて在留許可の申請を行うことは可能でしょうか。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年2月
日本、バングラデシュにおいて婚姻が受理されていれば、現地の日本大使館でも在留資格申請は可能です。
必要書類は、バングラディッシュにある日本大使館に問い合わせてください。
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