子供の国籍と保険と親の就労ビザについて
質問1 母は日本人、父はフランス人で、子供をアメリカやイギリスなどの生地主義の国で出産した場合、子供は3つの国籍を取得することが可能なのでしょうか?また、国籍を保留にした場合、日本は22歳までに国籍の決定をしないといけないそうですが、日本国籍を放棄した場合、アメリカとフランスの国籍をどちらか決めないといけないのも22歳までですか?一生涯、国籍を2つ以上持てることはあり得ないのでしょうか?
質問2 上記の例で、(両親の国籍とは異なる)アメリカかイギリスで子供を生みたい場合は出産の際にかかる医療費の保険はどのように入ったら(使ったら)よいのでしょうか?
質問3 日本人とフランス人が結婚した場合、自動的に双方がどちらの国でも合法に働ける資格を得るのでしょうか?逆に子供がいても事実婚の状態で法律的に入籍していない場合は、だめなのでしょうか?
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年2月
>母は日本人、父はフランス人で、子供をアメリカやイギリスなどの生地主義の国で出産した場合、子供は3つの国籍を取得することが可能なのでしょうか?
各国の国の法律でそのように決まっていれば、可能です。
つまり、日本人の子供が日本国籍を取れるのは、アメリカで生まれようが変わるわけではありません。
また、正式にアメリカで生まれた子供が日本人とフランス人の子供だからといって、アメリカ国籍を取得できない理由はありません。
>国籍を保留にした場合、日本は22歳までに国籍の決定をしないといけないそうですが、日本国籍を放棄した場合、アメリカとフランスの国籍をどちらか決めないといけないのも22歳までですか?
アメリカと、フランスの法律に従います。
>一生涯、国籍を2つ以上持てることはあり得ないのでしょうか?
二重国籍を認めている国同士の国籍であれば、可能です。
>質問2 上記の例で、(両親の国籍とは異なる)アメリカかイギリスで子供を生みたい場合は出産の際にかかる医療費の保険はどのように入ったら(使ったら)よいのでしょうか?
各国の状況によります。
アメリカでしたら、民間保険会社の提供する保険プランによりますので、適宜確かめてください。
ただ、アメリカにおいて注意しなければならないのは、出産のケアである。加入したときに妊娠していることが分かると出産費用が支払われない場合がある(加入後の妊娠出産はカバーされても)。
>質問3 日本人とフランス人が結婚した場合、自動的に双方がどちらの国でも合法に働ける資格を得るのでしょうか?
各国に準じます。日本であれば、
日本人と結婚をして日本に住んでいる外国人や日本人の子供として生まれ、その後移住した人、例えば日系人といわれる人達であり、日本人と同様に就業の制限はありません。
>逆に子供がいても事実婚の状態で法律的に入籍していない場合は、だめなのでしょうか?
各国に準じます。ただ、一般的に婚姻していなければ、結婚と同様の状態には認められません。結婚という法律をクリアして結婚という権利が手に入ると考えてください。
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