相談カテゴリ:結婚前の法律手続き
韓国人女性との結婚について
私は、現在、ある日本のキリスト教教会に通いながら、神学大学に入るために、日々アルバイトと勉強の生活をしている者ですが、昨年の10月頃に、その教会に宣教師として日本に来られていた韓国人の女性と結婚することを決めました。
ですが、私が通う教会はまだ発展段階にあり、宣教ビザなども出ないため、その女性は観光ビザを取得しながら、日本に来て宣教を続けておりましたが、同じく昨年の11月に、突然入国を拒否されてしまい、どうすることもできなく、今にいたっております。
この場合、私とその女性が日本において、結婚をして生活していく方法はないのでしょうか。アドバイスをよろしくお願いいたします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2008年2月
返答させていただきます。
お二人が既に結婚の意志を持っているのであれば、
?彼女の、結婚要件具備証明書(韓国の場合戸籍謄本でも可)の日本語訳と、パスポートのコピーと彼女のサインの入った婚姻届を日本の役所に出す事によって、結婚する事は可能です。
その後、配偶者呼び寄せの手続きに移ってください。
?韓国に渡り、韓国で結婚してから、日本に結婚の事実を伝え、日本でも結婚した事が認められ、その後、配偶者呼び寄せの手続きをする。
上記の二つの方法があります。
お二人が結婚する方法は十分にありますので御安心ください。
下記は参考ページです。
http://www.itn-wedding.com/data/country/Korea.html
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