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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

在日韓国人・日本人妻 子供の戸籍と姓名

在日韓国人3世の彼と日本人である私が来月結婚することになり
韓国人夫婦である彼の両親と、日本人夫婦である私の両親が
産まれてくる子供の国籍と姓名について揉めています。

状況:彼は日本籍に帰化するつもりはありません。
希望:日本国籍を持たせたい。(出来れば、成人になるまでは韓国の国籍もほしい)
   子供の苗字は、彼の通称を使いたい。

下記にお答え頂ければ幸いです。

1) 彼は子供に韓国国籍を、私は子供に日本国籍をと思っていますが、
子供の一定の年齢まで二つの国籍を持つことは可能ですか
(生涯、子供も私たちも日本に住み続けます。)

2) 私は、戸籍上の日本苗字を彼の通称に変えるつもりはありません。
そのうえで、家族が同じ苗字を使う方法は何かありませんか

3) 仮に韓国籍に子供がなった場合、(日本で出生しますが)私の戸籍には子供の
はのらないのでしょうか。

4) 万が一、離婚問題が生じたときに、子供の親権問題で上記のことが問題になることは
ありませんか

 お忙しいところ、本当に恐縮です。
 役所や領事館に相談しても、一方のことしかわからずに悩んでいます。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年1月

まず、国籍のことですが、将来生まれてくるお子さんは、日本と韓国の両方の国籍を取得することができますので、結婚前の現段階でお二人がこの問題で争う(?)必要はないように思います。

二重国籍になるので、日本人でもあり、韓国人でもある・・・という状態ですね。
その子は日本人なので、あなたの戸籍に載るし、住民票も作られます。
なお、日本の国籍法第14条では、22歳までに国籍選択しなければならないとなっています。
つまり、出生時に国籍をどちらか一方に決める必要性は全くないわけです。

将来的に、その子自身の判断で決めればいいことで、生まれていない段階で問題にするようなことでも、争うようなことでもないのです。


次に子供に通称名ですが、上記のように当然に日本国籍、日本人なので、母親であるあなたの姓を名乗ることになります。通称名は問題になりません。

結婚してあなたの姓はそのまま→子供は母親と同じ姓
結婚して彼の姓に変える→子供は両親と同じ姓、この場合でも「通称名」は使えません。日本人だから。

もちろん、あなたが結婚しても、彼の通称名を使うことはできません。(法的にという意味です。)


以上の説明で、よく分からないということであれば、直接メール下さっても構いません。

お答えいたします。




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