国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービス
相談依頼フォームはこちらから
相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

婚約者が多重国籍の場合

ロシア出身アメリカ国籍、現在はイスラエルで最長2年間の契約期間で仕事をしておりイスラエルIDも取得している人と春までに結婚をし、私自身4月にはイスラエルへ引っ越す予定です。アメリカ、ロシア、イスラエルのすべての国に結婚の届け出をするべきですか?子供の国籍のことや、国によっては兵役のことなども考えなくてはならないと思うので、一概に、すべての国に届け出を、、という方法がベターとは言えないのではと思い質問させていただきました。でも相手が”○○人としては独身”ということで放置しておいてよいものか、、変な話ですが、私に内緒で”○○人として”他の人と結婚、なんてこともできてしまうかもしれないのですよね。アドバイスを頂ければ幸いです。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年1月

確かに、国によって義務が違いますので、
悩むことかと思いますが、
基本的に、兵役の義務など発生するのは、お子様の話だと思いますので
お子様の国籍をどうされるのかを考えるのがよいかと思います。

ご指摘のとおり、
アメリカでは結婚していて、
そのことを日本には通告しておらず、
日本では独身として結婚するというケースがございます。

ただ、重婚を認めている国と認めていない国がありますので、
そういった際は、重婚を認めていない国での法律により、
だんな様が法的に判断されることになります。

提出する・しないの判断は、
提出先の国の権利を得たいかどうかで判断したらどうでしょうか?




相談依頼フォームはこちらから
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。 国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
初めての国際結婚で相談!
これだけは気をつけよう!悪徳業者の見抜き方
国際結婚を失敗しないために国際結婚を失敗しないために
特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
お気に入りに登録
国際結婚協会では
CO2削減に貢献しています
チーム・マイナス6%
岡村国際法務事務所

↑ページトップへ