相談カテゴリ:離婚後の相談全般
離婚後、ドイツ人の人と再婚予定です。その際…
はじめまして、日本在住の日本人女23才です。
今付き合っているト゛イツ人男性との結婚について相談なのですが、まず最初に私は現在日本人男性と結婚していて、まだ相手の親が納得していないため離婚が成立していません。2月中には離婚できると思いますが。そして彼は21才ですが今は学校があるためト゛イツにいます。6月に日本に来る予定で8月に結婚したいと話しています。
そういった場合、私の離婚が成立してからまず何をしたらよいのでしょうか?日本では女性は離婚してから6ヶ月再婚ができませんが私は体外受精をしないと妊娠できない体なので現在妊娠していないことはお医者様にも証明してもらえます。そういった場合は6ヶ月たっていなくても再婚の手続き準備ができるのでしょうか?婚姻手続きは日本でします。宜しくお願いいたしますm(__)m
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年1月
日本での婚姻は役所に届け出する6ヶ月の再婚禁止期間があります。
付き合うことまで制限していません。
但し協議離婚中に相手と付き合うことは違反です。
貴方が現在、ドイツ人男性と付き合えるのは離婚してからです。
離婚の原因としてドイツ人との付き合いがあれば貴方に不利です
入国管理局も結婚したならいつから付き合ったか彼との交際経緯を聞くでしょう
それがわかると遵法されていない点を見て審査に影響するでしょう
離婚手続き含めて行政書士に相談されては如何でしょうか?
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※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
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