相談カテゴリ:結婚後の法律相談
結婚後の苗字について。夫の苗字はカタカナ…
はじめまして。
国際結婚に関してのホームページを拝見し、ご相談をさせていただきたいと思います。
この度、国際結婚をすることとなり、様々な手続きの準備をしていますが、どうしても理解できないことが1つあり、今回、そのことを相談させていただきます。
結婚に伴い(夫はペルー国籍、私は日本国籍)私の姓を夫の姓に変更しようと思っています。
夫の父親は日本人であり、夫の外国人登録証の姓も父親の姓の漢字で書かれております。
当然、その漢字の姓で私の姓も変更になると思っていましたが、
先日、市役所に行き、姓の変更について問い合わせたところ、
「外国国籍を持っている方と結婚する場合は、日本名の姓でもカタカナ表記としてしか登録できない」
と言われてしまいました。
もし、漢字の姓で使えるのでしたら、一度、カタカナの姓で変更登録をしてしまってからでは再度変更は難しくなります。
多忙なところ、誠に恐縮ではございますが、上記のような場合、漢字の姓で登録できるかどうか、ご回答のほうをよろしくお願いいたします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2007年1月
はじめまして。
国際結婚協会の三木です。
早速相談にお答えしたいと思います。
役所にも確認いたしましたが、
?国際結婚の際は、夫婦別姓がしかれるので基本的には苗字は変わらない
?外国人配偶者の苗字を使いたい際は申請する。漢字使用国ではない国の配偶者の名前をつける際は、カタカナに表記になります。
?上記を不服とする場合や、別の苗字を使用したい場合は、裁判所に対して【氏変更の申し立て】を出し、裁判所の判断を仰ぐ事になります。
この際、一旦カタカナで苗字を申請してから変更という手続きではなく、
申請前に裁判所に対して判断を仰ぐという形になります。
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※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
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