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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

韓国人男性との間の子どもの国籍について

韓国人男性と結婚しただ今結婚手続き中です。今妊娠していて子供は日本で出産予定です。その際、子供の国籍は二つ取れるそうですが、韓国で出産しても日本で出産しても子供は二重国籍を取れますか?出来れば、出産後、子供の意思関係なく日本国籍を取らせたいのですがそれは可能ですか?
お返事お待ちしております。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年1月

国籍に関して、韓国も日本も血統主義をとっていますので、出生によって同時に 国籍を取得します。
ただし、外国で出生した場合、出生届に「日本国籍を留保する」旨の記載をし、 出生から3ヶ月以内に国籍留保届を提出する必要があります。これをしていなければ、日本国籍を喪失します。

その他詳細については、次の法務省サイトをご覧ください。
法務省民事局「国籍Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a14




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