相談カテゴリ:離婚前のカウンセリング相談
結婚予定の配偶者の再入国許可
昨年11月1日に日本人と離婚したフィリピン女性と暮らしています。大阪のフィリピン領事館へ離婚の報告をし、パスポートも独身のそれになっています。ビザは08年8月まであります。私との間に子どももいます。現在婚姻に向けて書類を準備して、揃い次第婚姻届を出しますが、時間がかかりそうです。11月初旬頃に、彼女が一時帰国する場合、再入国許可が降りるでしょうか?
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2011年2月
確かにビザの有効期間からすると問題はないように思われるでしょうが、すでに日本人の配偶者ではなくなっていますので再入国のことが心配であれば新たな配偶者ビザをもらうまで出国しない方が無難でしょう。 入国拒否された例はあるとのことです。
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