海外住居者同士の日本での結婚方法とプレナップ
シンガポールで知り合ったイギリス人と結婚する予定です。二人ともシンガポールに居住しており、結婚後もその予定です。結婚式は私の実家がある日本で行い、婚姻届も日本で提出する予定です。この場合、彼の方は大使館等に届出をする際、どこの大使館に届けるのでしょうか(日本、シンガポール)。
またお互いを離婚の際の金銭問題から守るためプリナップについても話し合っていますが、彼いわくイギリス(シンガポールも同様)では慣習上プリナップ自体の効力があまりないため日本で行いたいと言っています。プリナップが無効になるのを危惧し、イギリス大使館にも婚姻を届けるのを嫌がるのですが、この場合、(1)イギリス側への婚姻届出の必要有無、(2)プレナップの締結国(資産はほとんど海外にあります)はどう対処すべきなのでしょうか。資産が複数国にある場合はその国でのそれぞれのプレナップが必要なのでしょうか。イギリス大使館に日本で結婚した旨を届け出た場合、イギリス以外で行ったプレナップに影響はあるのでしょうか。
よろしくご教授ください。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2011年1月
あなたの住民票が日本にあれば、日本でプリナップ(夫婦財産契約登記)ができます。彼の所在地は日本以外でかまいません。プリナップ(夫婦財産契約登記)婚姻届前、あるいは同日までに登記する必要があります。法律により婚姻届後は、登記できません。
夫婦財産契約登記の必要書類は、
1.夫婦財産契約書(和/英)
2.秋さんの(戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状)
3.夫となる人の(独身証明書、署名及び住所を証明する公証宣誓供述書、登録住所証明書及び委任状とその訳文・パスポートコピー)等です。
資産のある国で、将来の離婚裁判の場合、その国でもプリナップの登録制度があるのなら、日本でしたプリナップ(夫婦財産契約登記)の報告的登録が必要となる場合もあるかもしれませんが、日本でしたプリナップ(夫婦財産契約登記)の登記簿謄本を翻訳してアポスティーユして、保管しておくのが便宜的かもしれません。それを用意しておけば、いつでもその国で登記登録できますし、登記登録しないでも裁判の立証書類として有効です。
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