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在留資格認定証明書交付申請書記入時の住所について

10月に大連在住の中国女性と結婚の予定ですが、今は独身者用のアパートに住んでいます。 家賃が高くなるので、認定証明書が出た時点で2人用のところを探したい(そこらじゅうにあるので、簡単に見つかります)のですが、申請時にすでに新居に移っていなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2010年12月

認定証明書が出た後や奥様が来日する時点や来日後に新居で過ごしたいのは 人間として当然の行為です。

認定証明書が届く前に会社の都合で引越しがあるケースもありますし 奥様が主婦として家事や料理の場所やプライバシー確保とか今後誕生する 子供のこともあるでしょう
日本語学校や病院、職場、買い物の利便性良いところで早く順応性 高めるのは当然です

申請時点で付き合い始めから結婚までの経過や結婚後の目論見で引越し予定計画と何のためにするかを 書けば良いのです。具体性があるなら更に良いでしょう。突然の引越しなら住所変更書類の追加申請もできます

どちらにしてもきちんと郵便物が届くように郵便局に配達物届くようにしてあげて下さい
それと一番良いのは在留許可がとれて奥様に送りビザ申請してとれてからが一番いいのでは ないでしょうか。

万が一奥様が領事館に呼び出されて審査官から夫の住所を言いなさいと 質問された場合、頭が真っ白になる人が多いですから入管申請は旧、奥様の答えが新住所なら 偽装結婚の嫌疑で保留に発展しかねないこと もあるので奥様に充分な配慮も必要だと思います

認定書出た時点でも普通は 何の問題もないと思います 詳細は入管や行政書士の先生にお尋ね下さい。お幸せをお祈りします




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