目次
相談カテゴリ:離婚調停中の法律相談
個人事業者での在籍証明書
お尋ねします。10月末頃に中国人女性と中国本土にて結婚する予定ですが、職場での在籍証明が取れませんので、個人として職業の証明をするためにはどのような方法がありますか?ご指導をお願いします。
なお、私は現在の職場を退社し、新たに独立して個人営業にて仕事をします。私の仕事の内容は建築の設計業務です。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2010年11月
在職証明書は、入管での日本人配偶者の在留許可申請で必要です。
11月以降の時点で貴方が個人事業者で個人事業の届出を公的機関に
出しているならその控えのコピーと自分で在職(籍)証明書を作れば良いのです
書式は決まっていません。A41枚に自分が会社の事業代表者であると書けば良いのです
公的機関に届出していない場合は得意先に書いてもらえば良いのです
得意先と貴方の会社との請求書や領収書あればわかるでしょう
お幸せになられることをお祈りします
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。
国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。