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相談カテゴリ:離婚調停中の法律相談

海外で国際離婚した結果を日本の戸籍に反映するには

オーストラリア人の友人の話なのですが、どこにたずねても答えがでなく、
色々国際結婚の情報を探しておりましたらこちらのサイトを見つけまして、相談させていただきます。

オーストラリア人 男性
日本人 女性

の国際結婚夫婦で、2001年にオーストラリアで結婚し、その後二人で日本で暮らしておりました。
結婚の形式はオーストラリアの形式で結婚しております。その後、日本に結婚の事実を伝える形です。

一年ほど前から、日本人女性の方が家を出て行き、一年間別居状態です。

オーストラリア人の男性の方は離婚をしたいといっております。
ただ、相手が別居しており、話し合いにもなりませんが、実質夫婦生活は破綻しております。
日本人女性側にボーイフレンドができたみたいで、出て行っています。

オーストラリアの法律では別居一年で離婚可能になるのですが、
その手続きをオーストラリア本国でして、日本で、その離婚が有効かどうかを知りたいです。

子供や家、財産といえるものも特にないので、離婚で争う理由になるものは特にございません。

他のサイト等を見てもまったく情報がなく、困り果てておりました、どうぞアドバイスいただければと思います。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2010年11月

ここでの、用件をまとめると、

?国際結婚をしており、日本で生活している

?相手方がいなくなってしまった場合に、日本人ではない側の国で離婚を成立させ、その離婚が日本でも有効かどうか

ということだと思います。

その事例についてまとめますと、

1.日本人側が相手側の国の法律で離婚して、その事実を日本に反映させる場合

日本人の場合、現地で離婚が成立している場合は、その証明書類(公的なもの)とその翻訳を持っていけば、相手不在でも離婚は成立します。

2.外国人配偶者側が自国の法律で離婚し、その事実を日本に反映させる場合

判決や離婚が確定した公的書類(判決謄本や確定証明書)などがあり、
その、原文 と 訳文(訳した方の署名捺印必要)と外国人登録証(念のため)を持って、本籍地の役所に外国人配偶者の側が提出しても有効である。

ただし、

原告が外国人の場合

被告である日本人が、その離婚に対して、反訴したかどうか、しなかったかどうかの証明書が必要になる場合がある。
つまり、日本人側が一方的に反論もできずに離婚という事態(不利な状況)になっていないという証明が必要になる場合がある。

一例をあげると、離婚の判決の際に、
判決文の中に、日本人側が納得しているという旨が書いてなければ、しっかりとした合意があったか、または、平等に反論の機会やチャンスが与えられていたかを証明する書類が必要になります。

大まかに言いますと、日本人が一方的に不利な状況で勝手に日本人の戸籍から離婚をしているという事態がないように、審査される可能性もあります。




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