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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

在日韓国人(男性)と日本人(女性)の結婚について

こんにちは。

私は在日韓国人で日本人の女性と結婚する予定です。同じような質問/回答もあったのですが、微妙に理由が違うために、新たに質問させてください。

わがままな意見ですが、下記3つの希望をかなえることは法的に可能なのでしょうか?また可能な場合、実現に必要な手続き、期間、費用等を教えてください。

・ 結婚後、お互いに国籍を変えるつもりはない(正確には変えさせるつもりがない)。
・ 結婚後、妻及び子供の姓は、日本人同士の結婚と同じように、韓国籍の男性側と同じにしたい(生活面で支障がなければ書類上は別姓でもかまわない)。
・ 生まれてくる子供には日本国籍を取得させたい(本人の意思もあるのでしょうが、私自身、韓国に行ったこともないので、その希望は伝えるつもり)。また、くどいようですが、子供が日本国籍を取得と同時に妻の姓に自動的にならないようにしたい。

いくつか質問/回答を読みましたが、日本側への帰化を勧める意見が多いようです。
帰化をしない場合に限定して回答をお願いします。

ちなみに帰化をしないことの理由は、下記の通り親の希望で、私、彼女ともにこの希望をくんであげられる方法がないか悩んでいます。

男性側の親:(元々結婚には反対しているのだが)せめて親が生きている間は、国籍は変えないでほしい。孫に対してまでは意見をするつもりがない。

女性側の親:嫁に行くのだから姓は男性側になるようにしてほしい。特に子供に母親姓を名乗らせるようなことはしたくない。

このようなケースにあてはまる方々は結構いると思います。大変わがままな質問ではありますが、何卒ご回答の程よろしくお願いいたします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2010年10月

1.結婚後、お互いに国籍を変えるつもりはない(正確には変えさせるつもりがない)。

結婚によって国籍は変わりません。


2.結婚後、妻及び子供の姓は、日本人同士の結婚と同じように、韓国籍の男性側と同じにしたい(生活面で支障がなければ書類上は別姓でもかまわない)。

(1)婚姻から6カ月以内
    市区町村役場に「氏の変更届」を提出

(2)婚姻から6カ月を過ぎた場合
    家庭裁判所へ氏変更の申し立て

以上の方法により、奥さんの戸籍の氏を変更します。

3.生まれてくる子供には日本国籍を取得させたい(本人の意思もあるのでしょうが、私自身、韓国に行ったこともないので、その希望は伝えるつもり)。また、くどいようですが、子供が日本国籍を取得と同時に妻の姓に自動的にならないようにしたい。

日本人の母から生まれた子ですから、出生と同時に日本国籍を取得します。
お子さんは母親の戸籍に入ります。出生前に母親の氏のを変更しておいてください。




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