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相談カテゴリ:結婚後の法律相談
自分と子供の氏の変更
アメリカで 2005 年にアメリカ人と結婚をしましたが、氏の変更届たるものが存在することを知らずに届けを出しませんでした。子供が生まれたので、この際私と子供との氏を主人のものに変更したいのですが、許可は下りるのでしょうか?
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2010年8月
国際結婚の、氏の変更の手続きですが婚姻から6カ月を過ぎたら家庭裁判所に申し立てをします。
婚姻の日から 6 カ月を過ぎた場合は、住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをする。外国に住んでいる場合は、東京家庭裁判所(千代田区霞ヶ関1 - 1 - 2 Tel:03-3502-8311 )へ代理申請で申し立てる。
裁判所から許可の通知があれば、市区町村役所で氏の変更手続きをします
<必要なもの>
「氏の変更許可申立書」 1通
分籍後の新しい戸籍謄本 1通
配偶者の外国人登録済証明書
印鑑
収入印紙
念のため、自分と配偶者のパスポートも持参したほうがよい
※事前に家庭裁判所に電話して確認しておくことをおすすめします。
基本的には、一度目の申請で、子供が生まれたので、旦那様の苗字に合わせたいという申請に、なんら不自然な点もございませんので、許可されると思われます。
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※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
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