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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

在留資格認定証明の申請に関しての相談

はじめまして。韓国人女性との入籍を考えてる者です。現在29歳です。在留資格認定証明の申請に関してお聞きしたいと思ってます。
知り合った経緯は彼女が就学のため来日するにあたってインターネットの掲示板に日本の友達募集と書き込んでいたのがきっかけです。2005年10月にインターネットで知り合い、メールと電話で連絡を取り合いその後就学(日本語学校)のために一年間来日しました。一年間の間に毎週交際し、私の自宅にも何度も来ており私の両親との写真も多数あります。今年一月の彼女の一時帰国の際には私も韓国へ行き、彼女の両親とも会いました。今年三月に韓国に帰国しております。
ここからが少々複雑なのですが、私は離婚暦(日本人女性)がありまして、今年5月に離婚いたしました。ここ数年離婚に向けて別居中ではありましたが、韓国人女性との交際期間の大半は私自身既婚であったということになります。また現在求職中でして、派遣の仕事(月収20万程度)でしのいでいるという状況です。
今の住宅環境としては親と同居の親名義の持ち家です。親は年金(年額167万)暮らしであります。結婚後も親と同居予定です。
私の貯蓄は50万程度、親の貯蓄は1500万程度。といった感じです。
色々複雑な形で手続きを進めたいのですが、知り合ったきっかけを正直に書いたほうがいいのか、そして離婚暦に関してと、私の仕事に関してと、どういった申請の仕方が適切であるかアドバイスいただきたいと思いましてメールしました。
あと在留資格認定証明書があればビザが発給されるのが早いとのことですが、日本大使館でビザが発給されるのは何日くらいでしょうか?在留資格認定証明と同じように色々書類が必要になってくるのでしょうか?重ねてお聞きします。お忙しい中お手数ですが、よろしくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2010年5月

男女の出会いには、その数だけドラマがあり、その数だけ愛があります。
そのドラマの中には、それぞれ様々なご事情を抱え、一見常識的でないことが多々あるものです。

それを優等生のごとく、取り繕って申請することはおやめになった方がいいでしょう。


しかし、彼女の在留資格認定証明書交付申請にあたり、気をつけるべきことは確かにありますので、不用意に申請すると、手痛い結末になることも十分考えられます。

一生の問題なので、ここは実績があり信頼のできる行政書士さんに相談されてはいかがでしょうか?

きっと、最も適切な申請を考えてくれますよ!

最後に、日本大使館へは、簡便な手続きで済みますので、ご安心下さい。


がんばってください!




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