目次
相談カテゴリ:その他
帰化申請に当たって質問
中国人の夫をもつ、日本人です。
結婚して3年が経ち、子供も生まれ、また主人も日本の会社に勤めて数年が経ちますので、今年は帰化申請を行う予定でいます。既に主人は管轄の法務局に相談に行き、現在書類をそろえているのですが、今回は帰化後の姓について質問があり、メールいたしました。
入籍段階では夫婦別姓を名乗っていたのですが、昨年、家庭裁判所に出向き、私の姓を主人の姓に変更しました。
その頃は帰化する予定もなく、また帰化すること自体、主人の親族から反対されていたため、諦めていました。
しかし、今回帰化を申請することになり、もしこの申請が通った際には、家族全員、主人の姓ではなく、日本人らしい姓に変える予定でいます。
主人が日本国籍取得と同時に、姓を改めた場合、現在主人と同じ姓を名乗る私や子供の姓はどうなりますか?自動的に変わるのでしょうか。
どこに相談すべきかわからず、メールにて相談させていただきました。
ご回答、よろしくおねがいいたします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2010年4月
一度家庭裁判所でご主人の名前に変えられていますが今回も同じことをする必要があると思います。
中国籍のご主人ははじめて戸籍が出来ますから申請欄に書けば日本名が自動的に使えます
日本人の奥様うあお子様は前回、そのようなことが予測できずにご主人の姓に変更されたのですから
今回は帰化で日本人になりきるチャンスに家族としても同じ決意で盛り上げるのは
当然の行為です。家族に不利益生じることを回避すえるために家庭裁判所に再度ご相談されては如何でしょうか
通常6ヶ月以内なら市町村役場で「外国人との婚姻による氏の変更届け」と「戸籍謄(抄)本」出せば可能です
6ヶ月以降は家庭裁判所です。
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。
国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。