相談カテゴリ:結婚前の法律手続き
在日韓国人の配偶者日本滞在について
私は在日韓国人で、特別永住権があります。
近々イタリア人男性と結婚する予定ですが、結婚後日本で住む場合、彼にも特別永住権が与えられるのでしょうか?また、婚姻の届出はイタリア、日本、韓国の三国間で必要でしょうか?
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2010年3月
1.結婚後日本で住む場合、彼にも特別永住権が与えられるのでしょうか?
いいえ、彼は「特別永住者」にはなりません。「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
2.婚姻の届出はイタリア、日本、韓国の三国間で必要でしょうか?
基本的にイタリア・韓国どちらかで婚姻を成立させ、それをもう一方に届け出るという形で大丈夫だと思います。ただし、外国人登録に関する変更登録は必要です。
また、日本で婚姻届を提出して婚姻成立、それをイタリア・韓国に届け出るということも可能です。
参考:駐日韓国大使館領事部「戸籍・国籍業務の御案内」
http://www.mofat.go.kr/fe/e_a001/e_jpjp/e_jpjp_a04/1179600_21870.html
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。
国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。