目次
相談カテゴリ:結婚後の法律相談
中国人配偶者の姓の変更
中国人の夫をもつ、日本人です。
結婚して3年が経ち、子供も生まれ、また主人も日本の会社に勤めて数年が経ちますので、今年は帰化申請を行う予定でいます。既に主人は管轄の法務局に相談に行き、現在書類をそろえているのですが、今回は帰化後の姓について質問があり、メールいたしました。
入籍段階では夫婦別姓を名乗っていたのですが、昨年、家庭裁判所に出向き、私の姓を主人の姓に変更しました。
その頃は帰化する予定もなく、また帰化すること自体、主人の親族から反対されていたため、諦めていました。
しかし、今回帰化を申請することになり、もしこの申請が通った際には、家族全員、主人の姓ではなく、日本人らしい姓に変える予定でいます。
主人が日本国籍取得と同時に、姓を改めた場合、現在主人と同じ姓を名乗る私や子供の姓はどうなりますか?自動的に変わるのでしょうか。
どこに相談すべきかわからず、メールにて相談させていただきました。
ご回答、よろしくおねがいいたします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2010年3月
まず、帰化後の氏名・本籍は自由に決めることができます。また、帰化される方が日本人の配偶者である場合には、帰化後夫の氏にするのか妻の氏にするのか、帰化許可申請書に記載します。
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