国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービス
相談依頼フォームはこちらから
相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

中国人男性との国際結婚手続きについてす

中国人男性と結婚をするのですが、婚姻届をまだ出していません。私は彼の姓を名乗りたいのですが、中国に行かなければいけないのですか???手続きにはどのくらいかかりますか???
そして今妊娠をしているのですが、子供の手続きを詳しく知りたいです。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2010年2月

国際結婚の場合、中国人夫(妻)の戸籍がありません。貴方の欄に結婚した夫の名前や受理日の記載事項が載るだけです
婚姻届では選べません。住民票もありませんから代わりに夫は外国人登録証明書があるだけで在留目的が日本人配偶者です 夫(外国人)の姓に妻(日本人)がなりたい場合は, 婚姻届と別に氏変更届を提出します。結婚後6ヶ月以内であれば
いつでも役所で氏を変更できます。 日本の漢字にない中国漢字変更は無理でしょう。6ヶ月経過すれば家庭裁判所へ行きます。 夫になる人が在日中国人でしょうか?在日しているならパスポートを持って中国領事館で婚姻用件具備証明書(独身証明書)の認証が必要です それを持って役所での婚姻届を出して入管に在留許可の日本人配偶者への変更届が必要です 現在、彼が中国におられるなら中国で結婚しないと彼が日本に来られません。貴方の戸籍謄本を法務局へ行き婚姻用件具備証明書を 作成(無料)そして外務省(大阪は大阪府庁に分室あり) での認証(無料)受けて中国大使館領事部(地方にもあります)での認証を受けます。 そして訪中して民生局で届出し結婚手帳もらいます 結婚手帳もらえば公証役場で結婚公証書や彼の国籍、出生公証書必要です。先方で必要なものは彼がわかっています。 時間なければ現地の日本領事館に行くと戸籍謄本あれば婚姻要件具備証明書ができます。全ての認証がそこでできます。 入管申請は入管で聞いて下さい。現地に行く前に聞かれたほうが良いですよ。在留許可出るのに3ヶ月ぐらいはかかります 妊娠されておられますので一刻も早く届け出して赤ちゃんともども彼と幸せな生活送って下さい。




相談依頼フォームはこちらから
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。 国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
初めての国際結婚で相談!
これだけは気をつけよう!悪徳業者の見抜き方
国際結婚を失敗しないために国際結婚を失敗しないために
特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
お気に入りに登録
国際結婚協会では
CO2削減に貢献しています
チーム・マイナス6%
岡村国際法務事務所

↑ページトップへ