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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

両子どもの国籍と氏について

はじめまして。私は日本人で、主人は韓国人です。年末に子どもが産まれるのですが、子どもの国籍についてわからないことがあるので、教えていただきたいと思いましてメールを致しました。どうぞ宜しくお願い致します。


★私は日本で出産します。主人の実家が韓国なのでいずれ韓国に帰るという話ですがまだ今の時点でははっきりしたことはわかりません・・・。



★出生届けを日本側と韓国側に提出することで子どもは二重国籍になるということですが、日本の戸籍には私の姓で登録され、韓国の戸籍には主人の姓で登録されるのでしょうか?もしそうだとして、日本にいる間子どもは私の姓を名乗って日本人として暮らすことになるのでしょうか?



★日本で主人の姓を名乗るには、韓国籍にするしかないのでしょうか?二重国籍のまま日本で主人の韓国姓を名乗ることは無理なのでしょうか?



★子どもが22歳になる前に韓国籍を選んだ場合、主人の姓に変える手続きなどはできるのでしょうか?


なんだかまとまりのない文章で申し訳ありません。お忙しい中大変恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。失礼致します。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2009年11月

★出生届けを日本側と韓国側に提出することで子どもは二重国籍になるということですが、日本の戸籍には私の姓で登録され、韓国の戸籍には主人の姓で登録されるのでしょうか?もしそうだとして、日本にいる間子どもは私の姓を名乗って日本人として暮らすことになるのでしょうか?



日本にいる間も韓国の姓を名乗って、韓国人として暮らしても構いませんが、そうするメリットがあるか疑問です。



★日本で主人の姓を名乗るには、韓国籍にするしかないのでしょうか?二重国籍のまま日本で主人の韓国姓を名乗ることは無理なのでしょうか?



家庭裁判所で氏の変更の申し立てをしてください。母親の氏の変更をする方法とお子さんだけ変更する方法があります。お子さんだけ変更する場合は、お子さんは母親の戸籍から抜けて、お子さんだけの戸籍が作られます。



★子どもが22歳になる前に韓国籍を選んだ場合、主人の姓に変える手続きなどはできるのでしょうか?



韓国籍を選択すれば、日本国籍は失います。当然、戸籍もなくなりますので、変更の問題は生じません。




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