相談カテゴリ:結婚後の法律相談
妻の連れ子の養子縁組国籍について
お互いバツイチで結婚し妻に連れ子7歳がいます。養子縁組日本国籍の取り方が、わかりません。私は日本人で、妻は中国人です。
宜しくお願いします。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2009年8月
まず、養子縁組と日本国籍については関係ありません。養子縁組をしても日本国籍は取得しません。特別養子の場合は「日本人の配偶者等」という在留資格で外国人として日本に在留することになります。しかし、特別養子にできるのは6歳未満に限られますので、7歳の連れ子さんの場合は普通養子になります。普通養子の場合は、在留資格がありませんので、日本に在留することはできません。しかし、日本人の配偶者の連れ子の場合は、「定住者」という在留資格に該当しますので、入国管理局で「定住者」の在留資格認定証明書交付申請をして、呼び寄せることになります。日本に入国後1年以上経過すれば、帰化申請により日本国籍を取得することは可能です。
養子縁組の届出書はお住まいの市区町村役場へ提出します。
市川市の例です。
↓↓↓↓↓
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/siminsei/siminka/jumin_ko.htm
ただし、国際養子縁組の場合、養子になる子の本国法での保護要件を満たしていることが必要になりますので、その立証資料が必要になります。詳細はお住まいの市区町村役場へ直接お問い合わせください。
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※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
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