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相談カテゴリ:離婚調停中の法律相談

国際離婚と出産 中国

彼女は中国人。他の方と結婚していますが、いま私の子供を妊娠しています。来年の2月に出産予定です。すぐに離婚したとして、日本で子供を出産できますか?離婚後のビザは大丈夫ですか?教えてください。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2006年12月

1. すぐに離婚したとして、日本で子供を出産できますか?
出産はできます。ただし、そのお子さんは前夫の子どもと推定されますので、出生後、親子関係不存在確認の訴え等をおこす必要があります。

2.離婚後のビザは大丈夫ですか?
現在のビザ(在留資格)は「日本人の配偶者等」でしょうか。そうであれば、離婚したからといってすぐにビザ(在留資格)が取り消されるわけではありません。現在の在留期限まではそのまま在留することができます。しかし、既に「日本人の配偶者」ではないわけですから、当然期間更新はできません。ただし、今回の場合、生まれてくる子供は日本国籍ですから、その子供を養育するということで、「定住者」への変更が許可されることもあります。
また、在留期限までの間に他の日本人と再婚した場合、在留期間の更新は可能です。ただし、この場合、偽装結婚の疑いが強くなりますので、審査は厳しくなると思います。

弁護士等に相談して早急に対応すべき問題だと思います。お子様を不幸な状況におかないよう適切な対応をしてください。




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