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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

私は複合姓、外国人夫の帰化後姓

私は日本在住で国際結婚直後に「ガルシア ベルナル 山田 花子(Garcia Bernal Yamada Hanako)」と複合姓への変更を家裁で認可されました。それから4年経過。夫が帰化を希望しています。


1.日本国籍同志の夫婦は別姓ダメなので帰化したら夫は自動的に私の複合姓を名乗らなければならないのですか。夫が私の複合姓を名乗るのに少々困惑しています。
日本人はパスポートの氏名のアルファベット欄で「ヘボン式ローマ字綴り」のみの使用を認められています。


2.夫が帰化したら私たち夫婦それぞれのパスポートアルファベット欄もヘボン式綴り(GARUSIA BERUNARU YAMADA HANAKO)に変えられてしまうのでしょうか。
現在、私のパスポートのアルファベット欄は夫のパスポートの綴りに準じて印字されています。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2009年7月

まず、帰化申請において、「帰化後の本籍」「帰化後の氏名」については自由に定めることができます。そして、帰化したのが日本人の配偶者である場合には、夫婦が協議して夫または妻のどちらの氏を称するか協議のうえ、帰化届書に記載して届けることになります。

つまり、ご主人が「鈴木一郎」として帰化されたならば、「鈴木」にするか「ガルシア ベルナル 山田」にするかは、ご夫婦で話あって決めるということになります。




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