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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

配偶者ビザへの切替に当たって

私は日本人で、就労ビザで日本で働いている韓国人女性と結婚をしようと考えています。
現在、私の遠方への転勤(日本国内)を機に、彼女も仕事を辞め、しばらく一緒に住んだ後結婚をしようと話していたのですが、在留許可の取り消し制度等もあり、どのようにすれば良いか悩んでいます。


転勤まで時間がないため、基本的には先に転勤をしてから結婚をしようと考えていますが、特に問題はないのでしょうか。
その際には、何ヶ月以内に結婚の手続きを取った方が良い、などの期間の制限はあるのでしょうか。
また、ビザの切替自体は結婚の届出をした後、就労ビザから配偶者ビザに切り替えるということでよろしいのでしょうか。
なお、彼女は一緒には行くものの、行った先で仕事を探そうという意識は持っているので、「取り消し対象」とはならいないかとも考えられるのですが・・


分からないことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2009年6月

まず、在留資格取消制度についてですが、その在留資格に該当する活動をしない状況が3ヶ月続くと取消対象になります。ただし、あくまで対象になるだけであって、即取消になるわけではありません。
転勤先でも新しい仕事を探されるということですが、その仕事が現在お持ちの在留資格に該当する仕事であるかどうかにご注意ください。
次に、「配偶者ビザ」についてですが、当然、婚姻手続が済まなければ、申請はできません。しかし、結婚したから必ず「配偶者ビザ」への変更をしなければならないわけではありません。今お持ちの在留資格のままで、それに該当する仕事を続けることももちろん可能です。
ただし、「配偶者ビザ」であれば、職種に制限がないこと、永住申請までの期間が短いことから、「配偶者ビザ」にしたほうが良いとは思います。




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