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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

在日韓国人の外国人登録について

初めて質問させて頂きます。私は在日韓国人5世で、現在学業の為米国に滞在しているのですが近い将来に米国人の婚約者と結婚し、米国に住む予定です。

私自身、日本で生まれ育ち、家族も日本にいますので、1,2年に1度は日本に里帰りしたいのですが、現在所持している特別永住者の外国人登録の許可は取り消しされるのでしょうか? この件についてどなたか何かお分かりであれば教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2009年4月

再入国許可をとっているのであれば、2年に一回の帰国で永住許可を取り消しされる事はありませんし、特別永住者は、他の外国人永住者と比べても優遇処置があります。



以下に、特別永住者の権利を挙げます。



1. 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。

2. 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が 4 年間(事情によっては 1 年間延長可能で計 5 年。特別永住者以外の在留外国人は最長で 3 年間プラス 1 年の計 4 年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。

3. 退去強制事由も 4 項目に限定(特別永住者以外の外国人は 24 項目)され、たとえば 7 年超(前同 1 年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。

4. 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。



ですので、永住資格の失効には以下のパターンが考えられます。

 ・外国人登録の抹消(日本に入国したときのEDカードの半券を提出し出国した場合。簡単に言えば、再入国許可をとらずに出国した場合)。

 ・出国しているときに再入国許可の期限が切れた場合(病気、怪我などの「止むをえない状況」の場合、在外日本領事館での救済措置あり、ただし失効前に延長を申請すること)。


永住資格の失効後、再度日本に入国する場合、在留資格を再度取得する必要があります。




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