目次
相談カテゴリ:結婚後の法律相談
中国女性との結婚後の氏名
4ヶ月前に中国女性と結婚しましたが、彼女の姓は帰化するまで私の姓には変えられないのでしょうか?よろしくおねがいします
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2008年11月
今からでも良いですから自分の表札に奥様の希望する日本名を書くかできたら郵便局に届けて(届けなくても表札あれば配達OK)はがきを奥さん宛に出して下さい。届いたらそれが証拠になりますのでそれと外国人登録証を持って役場に行き現在の名前が不便感じている理由を言って名称変更の申請して下さい登録証の裏面に新しい名前が記載されます。
健康保険証や銀行通帳もその名前で行けます。
戸籍は帰化するまでできません。
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