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相談カテゴリ:その他
子供の親権について
婚姻予定ビザで来日した4日後にフランスに突然帰りました。彼女との間には1歳の子供がいます。法律上は私と子供は赤の他人です。婚姻と同時に認知する予定でいました。彼女が何も言わず帰国したので、結婚を自己放棄したことになります。今から子供を私が認知して日本に来させる事は可能ですか?できれば話合をして日本で3人で暮らす事を願っています。養育費だけフランスに送るということは認めるつもりではございません。 よろしくお願いいたします
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2008年10月
法律的には裁判管轄の問題、適用する法律の問題いろいろありますが、実際問題として、日本法でお子さんの認知ができ、日本の裁判所で親権を認める判決が出されたとして、それを実行させるのは極めて難しいでしょう。
結局は、フランスに渡り、奥様と話し合う、それでうまくいかなければ、フランスで裁判を起こすということになると思います。フランスで裁判となった場合に、ご希望の結果になる可能性は低いと思います。
まずは、ご本人と話し合うしかないでしょう。
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