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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

結婚前に生まれた子供の日本国籍取得

フィリピン人女性との結婚の場合、国際結婚前に生まれた子供に対して、日本国籍を取らせてやる事はできるのでしょうか?

私は、これからフィリピン人の女性と結婚し、子供を養子縁組かなにか必要なのでしょうか? 

現地に子供とそのフィリピン人女性は現在住んでいます。フィリピン国籍を現在子供は取得しています。

将来的には、日本で生活していくつもりです。どうぞお忙しいとは思いますが、ご回答宜しくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2008年9月

国際結婚協会 田中と申します。

父親が日本人である婚姻前のカップルから出生した子の場合、国籍については、以下の通りになっています。

出生した子は、母の国籍を取得することができます。
父親の国籍である日本国籍を取得するためには「胎児認知」という行為が必要となります。

胎児認知をしていない場合は

父母の婚姻と父からの認知によって 準正嫡出子となった場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。



1準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得(国籍法第3条)
  日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
  しかし,出生後に,父母が婚姻し,父から認知された場合(準正嫡出子となった場合)で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。

(1) 届出の時に 20 歳未満であること。

(2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。

(3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
  (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)

(4) 日本国民であった者でないこと。




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