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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

前中国人妻とは離婚し、中国人女性と再婚を…

9年前に中国人女性と上海市民政局で結婚手続きをして(赤い結婚証)を発行結婚し、2年前に日本で調停離婚しました。日本での離婚は成立してるのですが、中国での離婚手続きはしていません。法律上、中国人との再婚はできるでしょうか?

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2006年12月

日本の役所で離婚手続きがなされていて現在独身であれば婚姻要件具備証明書
の発行が可能でありそれがあれば結婚可能ということになります。中国での離婚手続
きの有無は再婚の妨げとはなりません。中国人との再婚はできます。
  七年間結婚生活が続いたということですが一度中国人と結婚した男性の再婚は日本
人女性とはむづかしく次




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