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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

在日の中国人女性と結婚の際のビザ

自分は33才日本人です。彼女は30才中国人です。彼女は中国人と結婚していましたが、旦那さんが、亡くなり、今は家族滞在ビザでパートをしながら、日本語学校に通い生活しています。ビザは来年の1月までなので、それまでには、結婚したいと思っているのですが結婚するにあたり、手続、問題点、など 御座いましたら、アドバイスを宜しくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2008年6月

まず、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と違って、「家族滞在」は在留資格取消対象になっています。
つまり、「家族」ではなくなってから3ヶ月その状態が続けば在留資格を取り消される可能性があります。
また、「家族滞在」の本来の活動である「(外国人の)扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」を行っていないのに、本来の活動ではない「パート」をすることは不法就労となる可能性があります。
たとえ、「資格外活動許可」を受けていたとしても、本来の活動をしていないのですから、働いてはいけません。
身辺整理を済まされたら、一旦は速やかに帰国し、結婚されるなら、その手続を済ませたあと、再度招聘されることをおすすめします。




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