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子供の戸籍について
初めまして。
国際結婚をしています。
子供の戸籍について教えて下さい。
私は日本人ですが、主人は在日韓国人(韓国籍)で特別永住者です。
主人は韓国籍ですが、戸籍には載っていません。
韓国の戸籍に載せる為には主人のお母さんの戸籍が必要みたいなのですが
お母さんの戸籍が見つからない為、そのままの状態になっています。
現在はこんな状態なのですが
今後、私達夫婦に子供が産まれた場合、
日本戸籍は私の戸籍に入れれば良いので問題はないと思いますが
韓国籍は取れるのでしょうか?
主人に戸籍がない為、産まれてくる子供は韓国籍は取得できず
二重国籍は無理で
日本戸籍のみになってしまうと私は考えているのですが
実際は、どうなるのか教えて下さい。
もし、今の状態で二重国籍にならないのであれば
?韓国の戸籍に主人を載せる手続きをする
?主人が帰化をする
どちらかの選択をしようと思っています。
どちらの方が簡単に手続きができるのかも教えて下さい。
よろしくお願い致します。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2008年3月
まず、戸籍と国籍についてですが、必ずしも、「戸籍がない」=「国籍がない」
というわけではありません。したがって、お子さんは二重国籍にはなります。し
かし、戸籍がないままでは、韓国パスポートの取得等の際、さかのぼって戸籍を
整理する等の必要が生じます。
次に、「韓国の戸籍に主人を載せる手続きをする」か「主人が帰化をする」かに
ついてですが、帰化の手続上、身分関係を立証する書類としてご主人の韓国戸籍
謄本が必要になります。戸籍謄本がない場合は、その他の立証する書類で代替す
ることもできますが、手間を考えれば、まずご主人の戸籍整理をすることを先に
行われたほうが良いと思います。
なお、ご主人が帰化された場合は、お子さんは日本人夫婦の子ですので、当然日
本国籍のみで韓国籍は取得しません。
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