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相談カテゴリ:離婚後の相談全般
復縁について
1年半前に国際離婚(日本法により協議離婚)をしました。元主人は、まだ自国側での離婚手続きをしていません。複雑なのですが、お互いに復縁を考えています。その際に、元主人側で離婚手続きをしてからでないと復縁はできないのでしょうか?それとも、彼の国では、私達はまだ結婚している状態です。何か良いアドバイスがあればと思います。
当協会員からの回答
回答者名:協会相談員 回答月:2008年2月
国際結婚協会 田中と申します。
日本での離婚が成立し、配偶者の方の国での離婚が成立していない場合は、
日本の法律にてのみ離婚が成立し、相手国では離婚が成立していない事になっております。
ですので、日本でそのまま復縁の手続きを進めることは可能ですが、
旦那様の国での法律上の結婚は継続されておりますので、相手国にて一旦離婚が成立してから手続きをしなければいけないという事はございません。
ただし、その場合、
【日本で結婚する際は、相手側の婚姻具備証明書が発行されるのであれば可能】
と言うことでございます。
基本的には、日本で復縁の手続きは、結婚の手続きと同様でございますので、
その際に、相手側の婚姻具備証明書が必要になります。
これは、国によって違うのですが、基本的には、婚姻状態であれば婚姻要件具備証明書は発行されません。
然るに、
?一回相手国で離婚の手続きをし、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
?復縁と言うことを相手の国が考慮し、特別に婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
のどちらかになります。 ?はほぼありえませんので、?の手順になるかと思います。
それでは、失礼いたします。
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※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
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