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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

国際結婚と姓変更

バングラデシュ国籍でサイパン在住の男性と先月末に結婚し、4月12日に日本で婚姻届を提出し受理されました。
その際、バングラデシュ人の氏名は全て「名」扱いとなるため、結婚後に夫の姓は使用できないと言われました。婚姻届の姓の欄も空白とし、名の欄に夫の氏名を記載という形になりました。
私は、夫の姓に変更可能だと思っていたのですが詳しいことがわからなかったので仕方がないと思い言われる通りにしました。
しかしやはり気になってインターネット等で調べてみたところ、バングラデシュ人男性と結婚をした日本人女性が夫の姓に変更できていることを知りました。
私の場合はなぜできなかったのか納得いきません。しかし何もわからないままで再び役所に言っても役所も相手にしてくれそうにないため、今回ご相談させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2008年2月

国によっては、名字がない場合があるのはそのとおりですが、例えば私が知っているパキスタン人の場合で日本人配偶者が夫のパキスタン人の名字に変更できました。基本的にパスポートの名字の欄に記入してあれば、名字であるという言い分が通り、それがない場合は通らないのではないかと思われます。ですからまず、夫のパスポートの表記がどうなっているかの確認をされてください。




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