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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

オーバーステイの彼の在留特別許可申請

イラン国籍の方と国際結婚したい。
現在、私は身体を壊していて仕事をしていなく、貯金で食べております。
幸い、貯金が多くあった事と、肉親がマンションを所有しているのでそこに住み、そこで生活して炉居ます。
こんな状況で、彼の在留特別許可申請をして、配偶者が私でも大丈夫でしょうか?
もし、働いている事が絶対必要であれば、もう身体もなおりましたので直ぐにでも働きたいと思います。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2008年1月

日本人や定住額黒人と婚姻した場合、1990年代半ばから在留特別許可の運用が緩やかになり、在留資格を持たない外国人にも広く在留資格が得られるようになりました。役所に提出した婚姻届が受理されて、同居生活をしている配偶者なら、入国管理局に出頭し在留継続を希望すれば、これまでの違反状況について調査を受けるだけで在留資格が得られるようになっています。



出頭から、在留特別許可までは、審査官に疑念を全く持たれない場合は10ヶ月ほどを見れば十分だといえます。ただし、二人の関係が安定していないなど、申告内容に疑念を持たれた場合は、2年以上かかる場合も少なくありません。



しかし、2人の結婚が破綻したり、特別な事情であきらめるなどがない限りは、遅かれ早かれ、許可されるものと考えてください。





在留特別許可の基準としましては、一般的に



【在留特別許可の拒否は、在留を希望する理由、経歴、家族関係、生活状況、素行その他諸般の事情を総合的に考慮した上で、個別的に決定されるものであり、これらの事情はここの案件ごとに異なるため、在特に関する基準と言うようなものは存在しないが、日本人等との婚姻、家族関係にある者等については、その事情を十分考慮しているところである。】



という、時の総理大臣からの答弁によって一定の基準は示されています。







具体的な流れとしましては、





?婚姻

?自ら入管へ出頭(在特申請)

?在宅違反調査

?異議申し立て(在特申請)

?仮放免(理由濃厚との判断)

?異議申し立ての理由ありと判断

?在留特別許可

?在留資格取得





という流れになります。





*入管に行く前に提出書類として準備しておきたいもの



・在留特別許可申請書と理由書(理由書については特定の申請用紙はないが、なるべく詳しく書く事)

・パスポートと前頁の写し、あるいはそれに代わるものとその写し

・外国人登録済証明書(可能であれば)

・本人の仕事に関するもの(在職証明書、源泉徴収書等あれば用意する。在留許可が下りた後必ず働ける場所が決まっているのであれば、その事を証明するもの)

・身元保証書(日本人配偶者の家族や雇用主、日本人配偶者など)

・日本人配偶者の陳述書(学歴職歴、結婚に至った経過、申請理由等詳しく)

・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)

・日本人配偶者の住民票

・日本人配偶者の仕事に関するもの(在職証明書、源泉徴収、納税証明書。現在在職ではない場合は、本人の生活能力を示すものや今後の計画などを用意しておくのが望ましい。)

・移住場所に関するもの(賃貸契約書、自己所有では登記簿謄本等、自宅から最寄までの地図)

・その他(在特の判断に有利になると思われるものは何でも出す)





また、



万が一強制退去になった場合は、自主的に帰国するなら入管法違反でも、退去強制とならない出国命令制度を新設しており、これを利用すると再入国拒否期間は一年に短縮できます。



あきらめずに頑張ればきっと大丈夫です。頑張ってください。




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